稲村屋 宿泊施設規定

宿泊施設規定と合わせて必ず「別紙ご利用案内」をお読みください。

第1条 適用範囲
稲村屋グループ宿舎施設(以下『稲村屋宿舎』という)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。(稲村屋宿舎については文末に記載)
稲村屋宿舎が、法令等および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
稲村屋宿舎に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を稲村屋宿舎に申し出ていただきます。
宿泊企業様名(法人の場合)、宿泊者名および電話番号
宿泊日および到着予定時刻
宿泊料金(原則として別表の基本宿泊料による)
その他稲村屋宿舎が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、稲村屋宿舎は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
宿泊契約は、稲村屋宿舎が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし、宿泊に際しては稲村屋宿舎宿泊約款を契約内容として適用させていただきます。ただし、稲村屋宿舎が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、場合より稲村屋宿舎が定める申込金を、稲村屋宿舎が指定する日までに、お支払いいただきます。
申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により稲村屋宿舎が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、稲村屋宿舎がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
前条第2項の規定にかかわらず、稲村屋宿舎は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、稲村屋宿舎が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
稲村屋宿舎は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年 法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
稲村屋宿舎は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は稲村屋宿舎が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
満室(員)により客室の余裕がないとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規程、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとする者が、暴行、傷害、強要、脅迫、恐喝、詐欺及びこれに類する行為を行った又は行う恐れのあるとき。
宿泊しようとする者が、喧騒・泥酔等により、宿泊又は利用する他のお客様に著しく迷惑を及ぼす言動を行った又は行う恐れのあるとき。
宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められるとき。
①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者とその他の反社会勢力
②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
③法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるもの

宿泊客が前項に準ずる者、あるいは稲村屋宿舎が前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体、その他これら組織に関与していると思われるとき。
宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
宿泊しようとする者が、過去に稲村屋宿舎に対して代金支払い遅延などのトラブルがあったとき。
その他、上記(4)~(10)に準ずる事由があるとき。
宿泊しようとする者が、明らかに宿泊料金支払い能力がないと認められるとき。
宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
宿泊しようとする者が、稲村屋宿舎もしくは稲村屋宿舎従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年 法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障害の除去を求める場合は除く。)
宿泊しようとする者が、稲村屋宿舎に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法実施規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントの対象(別紙)となる行為を行ったとき。
旅館業法第5条ならびに稲村屋宿舎を管轄する自治体が定める旅館業法施行条例(別表第三)の規定する場合に該当するとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、稲村屋宿舎に対し、稲村屋宿舎が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
宿泊客は、稲村屋宿舎に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
稲村屋宿舎は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により稲村屋宿舎が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第二に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、稲村屋宿舎が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、稲村屋宿舎が宿泊客に告知したときに限ります。
稲村屋宿舎は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 稲村屋宿舎の契約解除権
稲村屋宿舎は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、稲村屋宿舎が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規程、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が稲村屋宿舎に対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
宿泊客が次の①から③に該当すると認められるとき。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

宿泊客が前項に準ずる者、あるいは稲村屋宿舎が前項目の者とみなす団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与しているとき。
宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺および、それに類する行為を行ったとき。
宿泊客が喧騒・泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
宿泊しようとする者が、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき。
その他、前各号に準ずる事由があるとき。
宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
宿泊客が、稲村屋宿舎もしくは稲村屋宿舎従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障害の除去を求める場合は除く。)
宿泊客が、稲村屋宿舎に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求としてみの6で定めるものを繰り返したとき。
宿泊客が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第四)を行ったとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他稲村屋宿舎が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
旅館業法第5条ならびに稲村屋宿舎を管轄する自治体が定める旅館業法施行条例(別表第三)の規定する場合に該当するとき。
稲村屋宿舎が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
稲村屋宿舎が前項の規程に基づいて宿泊契約を解除した場合、それに伴う損害については、一切賠償しません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊客は、稲村屋宿舎に対し、稲村屋宿舎が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
宿泊客は、宿泊日当日、稲村屋宿舎のフロントにおいて、次に掲げる事項を登録していただきます。
宿泊者(同室者を含む)の氏名、住所及び連絡先
日本国内に住所を有しない外国人にあっては、上記(1)事項のほか、国籍、旅券番号、入国地
日本国内に住所を有しない外国人の宿泊者にあっては、旅券を提示していただき、複写の上保存させていただきます。
その他稲村屋宿舎が必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等日本円に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
宿泊客が稲村屋宿舎の客室を使用できる時間は、基本は午後3時から翌日午前11時までとします。但し、宿泊契約ごとに客室使用時間が別途設定されている場合はそのチェックイン時間からチェックアウト時間まで使用可能とします。
稲村屋宿舎は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には稲村屋宿舎が定めた延長時間内の利用と追加料金を申し受けます。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、稲村屋宿舎内においては、稲村屋宿舎が定めて稲村屋宿舎内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
稲村屋宿舎の主な施設等の営業時間は、ホームページ、備え付けのパンフレット、各所の掲示および管理棟フロントにてご案内します。
営業時間は必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合は適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表に掲げるところによります。
前項の宿泊料金等の支払いは、日本円または宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、稲村屋宿舎が請求した時フロントにおいて行っていただきます。(宿舎フロントおよび窓口では基本現金精算、または法人様の場合売掛も可)
稲村屋宿舎が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 稲村屋宿舎の責任
稲村屋宿舎は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが稲村屋宿舎の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
稲村屋宿舎は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
稲村屋宿舎は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
稲村屋宿舎は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、稲村屋宿舎の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
貴重品、金品に関してはフロントにての預かりは拒否させていただきます。
またそれ以外の預けものに関しましても、故意での損失以外責任は負い兼ねます
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って稲村屋宿舎に到着した場合は、その到着前に稲村屋宿舎が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物または携帯品が稲村屋宿舎に置き忘れられている場合において、稲村屋宿舎は原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者からの指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分します。ただし飲食物・たばこ・雑誌等は即日処分します。
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携行品の保管についての稲村屋宿舎の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規程に、前項の場合にあっては前条第3項の規程に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が稲村屋宿舎の管理する駐車場(以下「稲村屋宿舎駐車場」という)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、稲村屋宿舎は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、稲村屋宿舎駐車場の管理にあたり、稲村屋宿舎の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
宿泊客が稲村屋宿舎よりご案内する駐車場をご利用になる場合であっても、稲村屋宿舎は、駐車場内での事故・盗難等の事象には一切責任を負いません。
第18条 宿泊者の責任
宿泊客の故意または過失により稲村屋宿舎が損害を被ったときは、当該宿泊客は稲村屋宿舎に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 免責事項
宿泊客の故意または過失により宿泊客が被った損害について稲村屋宿舎は一切の責任を負いません。
稲村屋宿舎内からインターネットのご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。インターネットのご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、稲村屋宿舎は一切の責任を負いません。また、インターネットのご利用にあたって、稲村屋宿舎が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
第20条 支配言語
本約款は日本語以外の言語でも作成されますが、約款と翻訳文の間に不一致または相違があるときは、日本文が全ての点について支配するものとします。
第21条 宿泊約款の改訂について
経済情勢や関連法令など外的要因の変化に対応するため、または当社の経営・運営状況に変化があった場合、料金やサービス内容等に関する条項をはじめとした本約款の内容を改定することがあります。
その場合、稲村屋宿舎はあらかじめ改定版を遅滞なく当社ホームページ上に公開し、また、最終改定日を明示します。
利用規約は下記管理運営会社が履行・制定する。
管理運営会社
株式会社稲村屋【本社】
〒979-0402
福島県双葉郡広野町大字下北迫字火の口65-1
株式会社稲村屋 火の口本館
代表電話番号 0240-23-5398(営業時間 9:00〜18:00 平日のみ)
FAX番号 0240-23-5399
附則( 実施期日)
この規定は、 2023年4月1日より実施する。
稲村屋宿舎(2025年8月1日現在)
福島県
火の口本館(本館・別館)・末続ヴィレッジ(本館・新館)・広野ヒルズ・広野ヒルズ2・
広野ゲートウェイ・大谷ヴィレッジ・ならはヴィレッジ
新潟県
刈羽パワーヴィレッジ・柏崎ヴィレッジ・刈羽荘・刈羽荘ANEX・宿刈
リバーサイドキデン・豊山寮
2025年8月1日 一部改訂